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特定技能制度 • 株式会社AZUMA.JVN
特定技能制度 • 株式会社AZUMA.JVN

特定技能とは?

2019年4月1日より施行された在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足と認められた産業分野において、外国人の就労が認められ、外国人材の受入が可能となりました。

特定技能ビザで外国人材を受け入れる場合、①特定技能ビザで働く外国人(技能実習2号を終了している人、もしくは業種別のに実施される技能・日本語試験等に合格した人)、②受入れ機関(雇用する企業)、③登録支援機関(監理団体、人材紹介会社、事業法人、社労士・行政書士事務所など)の3つの主体が存在することになります。

目的

中小企業では、人手不足が深刻化しています。この人手不足により、日本経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきたため、人材の確保が難しい一部の分野において、専門性を有した外国人材の受入れを行う仕組みとして本制度ができました。

在留資格

外国人が日本へ住むためには、どのような目的で在留するか行政へ申請し「在留資格」を認定してもらう必要があります。

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

職種

特定技能1号は14分野でしたが、2022年4月の閣議により12分野へ変更することが決まりました。2022年4月政府の閣議で、特定技能1号の対象となる14の分野について、製造業の3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業)を統合し、12分野に再編をするという方針を決定しました。

特定技能1号の12職種(旧14職種)は飲食料品製造業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)、農業、建設業、外食業、介護、ビルクリーニング業、、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、漁業です。

特定技能1号を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に特定技能2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働けて、家族帯同も許可されます。しかしながら、2023年4月現在、建設業、造船・舶用工業の2業種しか2号移行が認められていません。

対象

●日本国内から

・特定技能試験に合格した留学生、家族滞在等

・技能実習2号又は技能実習3号を良好に修了した外国人

・転職する特定技能の人

・他の就労資格からの変更申請

●海外から

・帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の技能実習生の認定申請)

・特定技能に合格した外国人

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」について

特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で5年まで(1年、6か月又は4か月ごとの更新)無期限に更新が可能(3年、1年又は6か月ごとの更新)
永住不可能 (特定技能1号を終了して、特定技能2号に移行できます)可能 (特定技能2号を終了して、永住に移行できます)
技能水準試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
対象職種12分野建設業、船舶・船用工業の2分野
家族の帯同不可能要件を満たせば可能(配偶者,子)
転職可能可能
・入国・在留を認めた分野の中での転職を認める ・非自発的離職時の転職支援

◆大まかな受け入れの流れ

在留資格「特定技能1号」受け入れの対象分野

特定産業担当行政機関雇用 形態従事する業務
1介護厚労省直接・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外
2ビルクリーニング直接・建築物内部の清掃[1試験区分]
3素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業経産省直接鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
4建設業国交省直接・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・土工・建設機械施工 ・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装 ・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工[18 試験区分]
5造船・舶用業直接・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て[6試験区分]
6自動車整備業直接・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備[1試験区分]
7航空業直接・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) [2試験区分]
8宿泊業直接・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供[1試験区分]
9農業農水省直接 派遣・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)[2試験区分]
10漁業直接 派遣・漁業:(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,  水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業:(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理 ・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等)[2試験区分]
11飲食料品製造業直接・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)[1試験区分]
12外食業直接・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) [1試験区分]

「特定技能」と「技能実習」の比較

特定技能1号技能実習(団体管理型)
目的人手不足解消国際貢献
在留期間通算5年技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
外国人の技能水準相当程度の知識又は経験が必要なし
入国時の試験技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 分野別:技能評価試験 共通:日本語基礎テスト (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
日本語能力水準N4以上 (同業種の場合元実習生は免除)なし
転職転職可能( 同一の業務区分もしくは、試験によって技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職することが可能原則不可 ただし実習実施者の倒産など、やむを得ない事情がある場合や、2号から3号に移行する際などに転籍をすることが可能
家族帯同できない (2号移行で可能)できない
受け入れ国当初9か国15か国
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、ネパールベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイの5か国で全体の94.6%を占める
スキーム3当事者(4当事者)6当事者
・外国人労働者 ・受け入れ機関 ・出入国在留管理庁 ・(登録支援機関)・技能実習生 ・送り出し機関 ・監理団体 ・実習実施機関 ・技能実習機構 ・出入国在留管理庁

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